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お支払いについて

Payment

治療費のお支払いは、下記の方法からお選びいただけます。
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  • 現金
  • デンタルローン
  • QRコード決済(PayPay)

医療費控除について

Deduction

申告者本人または生計をともにする配偶者や子どもなどのために、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。
歯科治療は、場合によっては費用が高額になりますので、この医療費控除を上手に活用しましょう。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)=1年間に支払った金額(1月1日~12月31日)-各種保険で支払われた金額(※2)-10万円または所得の5%(※3)

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
・医師または歯科医師による診療・治療
・治療または療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
・保健師、看護師、准看護師による世話
など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。
ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、税務署に下記の書類を提出します。
・医療費控除の明細書
・所得税及び復興特別所得税の申告書
・本人確認書類

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。